ブランド・デザイン保護

ブランドというと、ファッションや有名企業名のことを思い浮かべる人が多いかもしれません。
しかしながら、ブランド戦略が重要になるのは、
むしろ起業時や新事業開始時です。

というのも、新しい会社や事業を作ることは、
新しいブランドを作ることに他ならないからです。

会社を作ることとブランドを作ることが同じであるならば、会社を作れば自動的にブランドも作られるとも言えるかもしれません。実際、会社を作り、健全な企業努力を積み重ねていけば、ブランドを確立していくことも可能でしょう。しかしながら、法の庇護の下でブランドを育てる方が効果的であることは明らかです。しかも、これはトレードマークの使用者のみならず、消費者にとってもメリットがあります。

商標法は、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的としています。

商標権は、登録商標と同一の商標を商標権者が専用することができる(専用権)だけでなく、他人によるその類似範囲の使用を排除することができます(禁止権)。これにより、ブランドが混同することを防ぎ、ブランドが育成されるための保護に万全を図っているのです。

商標権の効力
特許庁HP:商標権の効力より

以下の図は、平成23年度商標出願動向調査報告書(概要)「企業のブランド構築に着目した商標の出願・活用に関する状況調査 」に示された新規ブランド構築のためのモデルスケジュールです。

ブランド構築スケジュール
平成23年度商標出願動向調査報告書より

この図は、組織化された企業を想定して作成されているので少し複雑なのですが、重要なのは「新規ブランドによる商品やサービスの展開」よりも先に「商標の決定」や「商標出願」を行っていることです。「ブランド構築と確立、商標権の活用」は、その後の問題なのです。

また、ブランド構築のためには、商標権を多面的に取得することも重要です。

多面的商標
平成23年度商標出願動向調査報告書より

商標には、文字商標・図形商標・立体商標などがあり、これらを使用目的に合わせて適切に活用することが望まれます。

立体商標とは、商標の構成要素として立体的形状を含むもの(理想的には立体形状のみ)であり、比較的新しいタイプの商標です。これは、商品または商品の包装などを当該立体形状にすることによってトレードマークとして使用します。

従来から、商品または商品の包装などの立体的形状もトレードマークとして機能することが知られていましたが、これらは意匠法によって代用的に保護するという実務も行われていました。現在でも、商品または商品の包装などの立体的形状を意匠法で保護すること自体は可能であり、多面的ブランド構築のためには、商品または商品の包装などの立体的形状(デザイン)を意匠法で保護することも重要となってくるでしょう。

商標出願における弁理士の役割および意匠出願における弁理士の役割については、日本弁理士会のサイトをご参照ください。

商標登録までの費用の目安
出願前 (2.5万円~) 出願前調査をした場合
商標出願時 7.5万円~ 特許庁費用を含む
中間手続 (12万円~) 拒絶理由が通知された場合
商標登録時 10万円~ 特許庁費用を含む
(参考:商標出願(1商標、1区分)の事例の弁理士会調査
意匠登録までの費用の目安
出願前 (5万円~) 出願前調査をした場合
意匠出願時 13万円~ 特許庁費用を含む
中間手続 (12万円~) 拒絶理由が通知された場合
意匠登録時 13万円~ 特許庁費用を含む
(参考:意匠出願(図面7枚)の事例の弁理士会調査
上記は目安ですので、詳しくはお問い合わせください。

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