技術標準化

新しい技術を開発して特許も取得した。
その技術に対する評価も高い。
でも製品に採用してもらえない・・・。

そのようなお悩みをお持ちの方には
技術の「標準化」が解決策になるかもしれません。

標準化というと、大企業同士の取り決めというイメージがあるかもしれません。その大きな理由に、標準化をするためには業界団体におけるコンセンサスの形成が必要であることが挙げられるでしょう。しかしながら、「新市場創造型標準化制度」を利用すれば、中堅・中小企業等であっても、自社技術を標準化することが可能です。

新市場創造型標準化制度[国内標準の場合]
経済産業省HP「新市場創造型標準化制度について」より
新市場創造型標準化制度[国際標準の場合]
経済産業省HP「新市場創造型標準化制度について」より
新市場創造型標準化制度は、とがった技術があるものの、①企業1社等で業界内調整が困難な場合、②中堅・中小企業等で原案作成が困難な場合、③複数の産業界にまたがる場合などに、従来の業界団体を通じたコンセンサス形成を経ずに、迅速な国際標準提案やJIS化が可能にする制度です。

現場の担当者レベルで技術に対する評価が高くても、安全性や品質基準のお墨付きがなければ製品に採用することは難しいというのが技術を採用する立場でしょう。一方、とがった技術(オンリーワン技術)である程に、技術の優位性を証明することは難しくもなります。新市場創造型標準化制度は、中堅・中小企業等が開発した優れた技術や製品を国内外に売り込む際の信頼性向上や差別化などを支援する制度なのです。

標準化パートナーシップ制度の支援スキーム
経済産業省HP「標準化活用支援パートナーシップ制度について」より

日本弁理士会は、標準化活用支援パートナー機関の一つとして標準化活用支援パートナーシップ制度に参画しております。標準化活用支援パートナーシップ制度は、知的財産戦略本部における知的財産推進計画2017で決定された「知財・標準化戦略の一体的推進」の中でも、取り組むべき施策の一つに挙げられています。

知財・標準化戦略の一体的推進
「知的財産推進計画2017(概要)」より

弊所代表弁理士は、特許と標準化が交錯したアップル対サムスン事件判決に関する著作もあり、また、日本弁理士会の技術標準委員の経験もございます。したがいまして、知的財産制度と標準化制度の両方から標準化戦略にお役に立てるものと存じます。まずは、お気軽にお問い合わせください。